本文へ移動

点検・整備・車検(サービス)

法令点検整備

自動車使用者の点検及び整備の義務

日常点検整備(道路運送車両法  第47条の2)
 自動車の使用者は、適正な時期に日常的に点検すべき事項について、
 目視等により自動車を点検しなければなりません。
 また、点検の結果、不具合に至る可能性が高いまたは不具合がある
 場合には、必ず整備をしなければなりません。
 
定期点検整備 (道路運送車両法  第49条)
 定期点検整備は、一般的な構造・装置の自動車に関し標準的な使用を
 前提として、定期的に行う必要のある点検を定めたものです。
 一定間隔ごとに行う、少し大がかりな点検整備です。
 これもユーザーの方の義務となっていますが、専門的な知識・
 技術の為、国の認証整備工場に持ち込んで実施が基本です。

特定整備
 認証工場に追加された(2019年5月~)必需品で、整備用スキャ
 ンツールや、水準器など、義務付けられています。また、エーミング
 作業(静的エーミングや動的エーミング)の2種類を測定・調整作業
 を指します。
  
有限会社前村自動車
〒375-0041
    群馬県藤岡市緑埜504-1
 
営業時間
AM8:30~PM18:00(月~金)
AM8:30~PM16:00(土)
 
休日
 第2/4土曜日・日曜日・祝日

TEL. 0274-22-3580
FAX.  0274-22-8182
 m-motor@bc.wakwak.com
 
TOPへ戻る