点検・整備・車検(サービス)
法令点検整備
自動車使用者の点検及び整備の義務
○日常点検整備(道路運送車両法 第47条の2)
自動車の使用者は、適正な時期に日常的に点検すべき事項について、
目視等により自動車を点検しなければなりません。
また、点検の結果、不具合に至る可能性が高いまたは不具合がある
場合には、必ず整備をしなければなりません。
○定期点検整備 (道路運送車両法 第49条)
定期点検整備は、一般的な構造・装置の自動車に関し標準的な使用を
前提として、定期的に行う必要のある点検を定めたものです。
一定間隔ごとに行う、少し大がかりな点検整備です。
これもユーザーの方の義務となっていますが、専門的な知識・
技術の為、国の認証整備工場に持ち込んで実施が基本です。
〇特定整備
認証工場に追加された(2019年5月~)必需品で、整備用スキャ
ンツールや、水準器など、義務付けられています。また、エーミング
作業(静的エーミングや動的エーミング)の2種類を測定・調整作業
を指します。